web creation株式会社(以下、「甲」という。)と受託者(以下、「乙」という。)は、本紙に付随する「SCRIPTAクリエーターズ利用規約」の第9条に定める秘密保持に関する内容を確認する。なお、本規約においては、当事者の一方が相手方に機密情報を開示した又は開示する立場にある者を「開示者」といい、相手方より機密情報の開示を受けた又は受ける立場にある者を「被開示者」という。
第1条(目的)
本規約は、開示者が被開示者に開示する本件機密情報(次条に定義)を以下の目的(以下、「開示目的」という。)のためにのみ利用し、開示者の事前の書面による許可を得ずに第三者に開示・漏洩せず守秘すべきこと及びその取扱等について定める。
開示目的:甲乙の間で遂行される業務が、円滑かつ必要十分な範囲で遂行されること
第2条(本件機密情報)
1.本件機密情報とは、開示者の技術上、営業上その他の一切の情報(甲又は乙の有するクライアント名、マーケティング技術情報や資料、顧客名簿、販売計画等をいうがこれらに限定されない)であり、当該業務が終了する迄の期間中に開示者が被開示者に対して機密である旨明示して開示した情報を言う。
2.本件機密情報には、被開示者が開示目的の達成のために開示者の事務所に出入りした際に、見聞し又は知得した開示者に関連するあらゆる情報(開示者が機密である旨を明示しているかどうかを問わない)が含まれるものとする。
3.第1項、第2項の規定にも拘らず、開示者が開示した本件機密情報が以下各号のいずれかに該当することを、被開示者において証明したものについては、その証明と同時に本件機密情報から除かれる。
① 既に公知、公用の情報
② 開示後被開示者の責によらず公知、公用となった情報
③ 法令により、さらに守秘義務を負わせることなく、かつ無制限に、公に開示することが義務づけられた情報
④ 甲乙が本件機密情報から除かれることを相互に確認した情報
第3条(本件機密情報の価値)
被開示者は、総ての本件機密情報が財産的価値を有する開示者の営業秘密であり、本件機密情報に関連する全ての法益が開示者に帰属することをここに確認する。さらに、被開示者は、本件機密情報に対して開示者の有するいかなる法益も侵害しないことを約束する。
第4条(秘密保持期間)
被開示者は、開示者から開示された各々の本件機密情報を、それぞれ当該本件機密情報が本規約第2条第3項により本件機密情報から除かれたときまでの期間中を通じて、第5条、第6条の規定に従って取り扱うものとする。
第5条(本件機密情報の開示)
1.被開示者は、本件機密情報を被開示者の従業員に開示する場合、開示目的を達成するために必要な範囲内の者に限定して開示するものとする。この場合、本件機密情報を知った被開示者の従業員が本件機密情報を漏洩し若しくは開示目的以外に利用しないよう、監督その他必要な措置を講ずるものとする。
2.被開示者が開示目的を履行するために本件機密情報を第三者に対して開示する場合には、開示者の書面による事前の許可を得なければならない。
第6条(遵守事項等)
1.被開示者は、本件機密情報を、開示目的以外のいかなる目的にも使用又はその他利用してはならない。
2.被開示者は、本件機密情報を第5条の規定により開示する場合の他、その他の者に開示しないものとする。
3.被開示者は、本件機密情報を滅失、毀損、窃取されないように善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。
4.被開示者は、開示者の書面による事前の同意を得ない限り、本件機密情報を複製したり若しくは逆コンパイル、その他解析したりしないものとする。
第7条(被開示者の責任)
1.開示者は、被開示者が第5条及び第6条の規定に違反した場合、本件機密情報を開示者の事前の同意なく第三者に開示した場合、又は開示者の事前の同意なく本件機密情報を開示目的以外に使用・利用した場合には、損害賠償、差止請求その他あらゆる法的措置を講ずることが出来るものとする。開示者は、当該法的措置を講ずるために要した弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上総ての合理的費用を、被開示者に対して損害賠償の一部として請求することが出来るものとする。
2.開示者は、第5条第2項の規定により被開示者が開示者の許可を得て本件機密情報を開示した第三者が課された義務に違反したときは、当該第三者の義務違反を本規約上の被開示者の義務違反と看做して、被開示者に対してその責任を問うことが出来るものとする。
第8条(期間)
本規約の有効期間は、「SCRIPTAクリエーターズ/利用規約」に準ずる。
第9条(終了後の措置)
1.本規約の効果が終了した場合、当該終了時点において本規約第2条第3項により本件機密情報から除かれていない本件機密情報に関しては、同条項により本件機密情報から除かれるまでの期間中、被開示者はいかなる目的のためにも、またいかなる態様でも一切使用又は利用しないものとする。
2.被開示者は、開示者から書面で要求があった場合、又は本件機密情報を所持する必要がなくなった場合、又は本規約が期間満了若しくは合意解約その他の事由により終了した場合には、本規約に基づき有体物の形態で開示された本件機密情報及び第2条第1項第2号の規定に基づき書面化された本件機密情報(それらの複製物を含む)を直ちに開示者に返還するか又は開示者の指示に基づき破棄するものとする。