web creation株式会社(以下、「甲」という。)と受託者(以下、「乙」という。)は、甲が乙に依頼する業務の委託に関し、次の通り業務委託契約を締結する。
第1条(概則)
甲は乙に対し、業務を第3条所定の有償にて委託し、乙はこれを受託する。
第2条(委託業務の内容)
1.業務の内容は、甲の指定する様式での原稿作成、校正、編集作業等とする。
2.業務の詳細は別途甲から指示を行う。甲より貸与される指示に厳密に従うものとする。
3.乙は、業務の遂行中に業務内容に関する疑問を生じた場合、甲指定の方法にて連絡を行い、甲はこれに回答をするものとする。
第3条(業務委託料)
1.乙に業務を委託するに当たり、甲は乙に対し業務委託料を提示する。
2.甲は乙に対し、提示された業務委託料での受託の意思を甲指定の方法にて連絡を行い、双方が合意した金額を業務委託料とする。
3.業務委託料は、乙の成果物を、甲が検品し、納品したものを対象として支払う。
4.甲は、乙の成果物を検品し、規定の品質に満たないと判断した場合、乙に差し戻しするものとする。乙への差し戻し後、甲が再度検品した結果、規定の品質に満たないと判断した場合、甲は乙に委託している業務を、継続して乙に委託するか判断し、決定するものとする。
5.業務委託料が変更された場合、甲は速やかに甲指定の連絡方法にて、乙に通知するものとする。
6.甲は、前項に定める業務委託料を毎月月末に集計し、業務委託料の合計が5,000円を超えた翌月の末日に、乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。尚、振込手数料は甲の負担とする。
7.前項の定めに関わらず、業務委託料の合計が5,000円に満たない期間が2ヶ月間続く場合、甲は2ヶ月目の末日にて集計した業務委託料を、翌月の末日に乙に支払う。
第4条(有効期間)
1.業務委託の有効期間は、申込成立の日から12ヶ月とする。
2.業務委託を解除する場合、甲又は乙のいずれかより、相手方に対し、前項の期間満了の1か月前までに、書面又は電子メールにて業務委託期間を更新しない旨の申出をするものとする。当該申出がない限り、業務委託期間は自動的に12ヶ月間延長されるものとし、その後も同様とする。
3.乙により、業務遂行が1ヶ月間(1日から末日まで)為されなかった場合、甲は第3条に定める業務委託料のうち支払が完了していないものを支払い、業務委託を解除する事ができる。尚、乙により事前に申出があった場合はこの限りではない。
第5条(資料の貸与・保管・返却・破棄)
1.甲は、業務を遂行するにあたり必要となる、業務指示書(以下、「資料等」という。)等を乙に貸与する。
2.乙は、甲より貸与された資料等を、善良な管理者の注意を持って管理・保管し、複写・複製・編集及び業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3.乙は、甲より貸与された資料等を、業務委託終了等に伴う甲の指示により破棄するものとする。破棄の方法は甲がこれを指示する。
第6条(成果物の権利)
乙が、業務において作成した成果物に関する一切の権利は、甲への納品をもって甲に移譲するものとする。
第7条(権利義務譲渡の禁止)
乙は、甲の書面による承諾なくして、業務委託により生ずる権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは担保に供してはならない。
第8条(再委託の禁止)
乙は、業務及び付随する義務の全部又は一部について、第三者に委託することは出来ない。
第9条(秘密保持)
業務委託に関する秘密保持は別途「秘密保持規約」に準ずるものとする。
第10条(連絡義務)
乙は、予め甲に通達した電話番号、メールアドレス及び所在地、業務委託料振込口座に変更がある場合には、遅滞なく甲へ連絡しなければならない。
第11条(反社会勢力の排除)
1.乙は、自己又は自己の代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずるもの(以下、これらを「暴力団員等」という。)に現在該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
① 暴力団員等と関与がある、あるいは支配していると認められる関係を有すること
② 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行ってはならない。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他各号に準ずる行為
第12条(禁止事項)
乙は、業務委託に関し、次の各号のいずれかに該当する、又は該当するおそれがあると甲が判断する行為をしてはならない。
① 業務指示書の内容に反する手順で業務を行うこと
② 犯罪的行為に結びつくこと
③ 甲を含む第三者の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権)を侵害すること
④ 甲を含む第三者の財産、名誉、信用又はプライバシーを侵害すること
⑤ 甲を含む第三者に不利益を与えること
⑥ 甲を含む第三者を誹謗中傷すること
⑦ 業務及びそれに関連する甲の事業運営を妨げ、甲の信用を毀損すること
⑧ 業務委託に関連し知り得た情報を利用、又はその情報を第三者に対し開示又は漏洩すること
⑨ 法令に違反すること
⑩ アダルト関連又は公序良俗に反する商品を販売すること
第13条(業務委託の解除)
1.甲及び乙は、相手方が以下の各号に該当及びそれに準ずる場合、相手方に対し通知を行った上で、業務委託を解除することが出来る。
① 監督官庁により業務の取り消し又は停止等の処分を受けたとき
② 破産手続、民事再生手続、会社再生手続、特別清算開始の申立を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき
④ 解散、事業の全部又は重大な部分の譲渡の決議をしたとき
⑤ 前各号以外に財産状況が悪化、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき
⑥ 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
⑦ 災害その他やむを得ぬ事情により、業務の履行が困難であると判断したとき
⑧ 相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき
2.甲は、乙が第12条の各号のいずれかに該当する、又は業務委託ならびに付随する規約及び文書に違反する場合、何らの催告なく、業務委託を直ちに解除することが出来る。この場合、乙は第3条に定める業務委託料の権利を喪失する。
第14条(損害賠償)
1.乙は、業務委託に違反して甲に損害を与えた場合、甲に対し遅滞なく損害の賠償をしなければならない。この場合甲は、当該法的措置を講ずるために要した弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上総ての合理的費用を、乙に対して損害賠償の一部として請求することが出来るものとする。
2.業務委託の解除は、本条に定める損害賠償の請求を妨げない。
第15条(規約内容の変更)
甲は、業務委託の内容を乙に通知した上で変更することが出来るものとする。また、業務及びそれに関連する甲の事業運営を終了する場合、乙に通知した上で業務委託を終了することが出来るものとする。
第16条(存続事項)
業務委託の終了後も、第5条、第6条、第9条、第12条、第13条、第14条、第17条に定める事項は有効に存続するものとする。
第17条(管轄裁判所)
業務委託又は業務委託の履行に関し、甲乙間に紛争を生じたときは、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(協議事項)
業務委託の内容は、日本法に準拠して解釈される。また、業務委託の条項又は業務委託に定めのない事項について紛議等が生じた場合、甲及び乙が双方誠意を持って協議し、できる限り円満に解決するものとする。